外国投資・外為法手続|会社設立・株式取得・不動産

FOREIGN INVESTMENT & FEFTA PROCEDURES
外国投資・外為法手続

外国人・海外企業による日本会社への出資、株式取得、役員就任、事業目的の変更、不動産取得、海外送金では、外為法上の事前届出または事後報告が必要となる場合があります。取引実行前に対象性と期限を確認します。

登記と外為法は別の手続です

会社設立や株式取得が会社法・商業登記上可能であっても、外為法上の手続が不要とは限りません。外為法は対外取引の自由を原則としつつ、外国投資家による一定の投資について、国の安全、公の秩序、公衆の安全等の観点から事前届出・審査や事後報告を求めています。

最初に確認する4点
①投資家が外為法上の「外国投資家」に当たるか、②対象会社の事業が指定業種・コア業種等に関係するか、③取引が対内直接投資等または特定取得に当たるか、④免除制度を利用できるか、を取引前に整理します。

主な対象場面

1

日本での会社設立・増資

外国投資家による新会社への出資、既存会社の増資引受けなどについて、業種・投資家・取引内容に応じた手続を確認します。

2

株式・持分の取得

上場・非上場、取得割合、取得相手、対象会社の事業内容等により、事前届出、事後報告、特定取得の検討が必要です。

3

役員就任・事業目的変更

外国投資家による役員選任への同意や、指定業種に関係する事業目的の追加等が手続対象となる場合があります。

4

日本不動産の取得

非居住者が日本国内の不動産または関連する権利を取得する場合、取得後の報告が必要となることがあります。

5

海外送金・資本金払込み

送金経路、送金人と出資者の関係、銀行確認資料を整理し、一定の支払等に関する報告の要否も確認します。

6

外国法人・海外親会社

投資家の国籍・所在、実質的支配者、グループ関係、法人証明資料を確認し、日本側の代理人・提出体制を整えます。

事前届出と事後報告の違い

事前届出

対象取引を実行する前に、日本銀行を経由して財務大臣および事業所管大臣へ届け出ます。届出後は、取引可能日まで実行できません。対象業種、投資家属性、取得内容、免除の可否を事前に確認します。

事後報告

事前届出の対象でない対内直接投資等や、免除制度を利用した取引などについて、取引後に所定の期限・様式で報告が必要となる場合があります。不動産取得の報告とは様式・根拠が異なります。

「事前届出が不要」でも「何の手続も不要」とは限りません。また、免除制度には遵守すべき基準があり、投資後の報告が必要となる場合があります。

サポートの流れ

1

取引確認

投資家、対象会社、業種、取引日を確認します。

2

対象性判定

届出・報告・免除の適用を整理します。

3

日程調整

登記・決済と提出時期を調整します。

4

書類作成

投資内容と事業を資料化します。

5

提出・保管

提出後の記録と継続対応を行います。

誠和事務所の強み

会社設立・登記と連携

司法書士として設立・増資・役員変更・目的変更等の登記と外為法手続の日程を一体で整理します。

行政手続と不動産

行政書士・宅地建物取引士の視点から、許認可や非居住者の不動産取得報告を含めて検討します。

3言語で直接対応

日本語・中国語・英語で資格者本人が対応し、海外親会社・投資家と日本側関係者の情報をつなぎます。

よくあるご質問

外国人が日本で会社を設立すると、必ず外為法の届出が必要ですか。

投資家の属性、出資形態、対象事業、取引内容等により異なります。会社設立登記とは別に、事前届出または事後報告の要否を確認します。

事前届出は会社設立後に提出できますか。

事前届出の対象となる取引は、原則として取引実行前の提出が必要です。設立・払込み・登記の日程を決める前に確認してください。

指定業種でなければ手続は不要ですか。

指定業種でない場合でも、事後報告の対象となることがあります。上場・非上場、取得割合、投資家属性等を含めて判断します。

非居住者が日本の不動産を購入する場合はどうなりますか。

取得目的などに応じ、外為法に基づく取得後の報告が必要となる場合があります。所有権移転登記とは別に確認します。

※制度は改正されることがあります。掲載内容は一般的な情報であり、個別取引について届出不要・許可取得等を保証するものではありません。

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取引実行後では対応できない事前届出があります。会社設立・株式取得・不動産取得の計画段階でご相談ください。

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