外国人・海外企業の日本不動産・不動産登記

REAL ESTATE REGISTRATION IN JAPAN
外国人・海外企業の
日本不動産と不動産登記

日本に住所がない外国人・外国法人による不動産取得では、売買条件だけでなく、住所証明、氏名・法人情報、国内連絡先、登記、海外送金、外為法上の報告まで事前に整理することが重要です。

取引前から登記完了まで一つの窓口で

1

購入名義と取引条件

個人名義、日本法人、外国法人のどれで取得するかにより、必要資料・税務・将来の運用が異なります。契約前に全体像を確認します。

2

所有権移転登記

司法書士として登記記録、本人・法人確認、住所証明、決済書類を整え、法務局への所有権移転登記を申請します。

3

外為法・行政手続

非居住者による取得について、取得目的や当事者に応じて外為法上の報告などを確認し、必要な行政手続を整理します。

外国人であることだけを理由に一律に登記できないわけではありません。
一方、海外居住者には日本居住者と異なる証明資料や登記事項が必要です。また、物件の所在・用途、農地・森林・重要施設周辺などでは別の法令や届出の確認が必要となる場合があります。

海外居住者の登記で特に確認する事項

住所証明情報

本国・居住国政府が作成した住所証明書、または所定の公証人作成書面と旅券写しなどを検討します。外国語書面には日本語訳が必要です。

国内連絡先

2024年4月1日以後、海外居住者が所有権の登記名義人となる申請では、国内連絡先事項または国内連絡先がない旨を申請情報として提供します。

ローマ字氏名

外国人が所有権の登記名義人となる場合、氏名のローマ字表記と、その表記を証する情報を確認します。

外国法人の資格・設立情報

会社法人等番号の有無、設立準拠法国、法人の存在・代表権・本店所在地を証する書類と日本語訳を確認します。

本人確認・署名証明

来日できない場合の本人確認方法、委任状、署名証明、認証の要否を取引関係者と早めに調整します。

住所・氏名変更後の管理

取得後に住所や氏名・名称が変わった場合の変更登記、国内連絡先、検索用情報など継続的な管理も検討します。

売買・決済・登記の流れ

1

事前相談

名義、居住地、用途、資金を確認します。

2

物件・契約

登記と契約条件、必要資料を確認します。

3

海外書類

住所・法人・署名関係書類を整えます。

4

決済・登記

代金決済と所有権移転を進めます。

5

取得後

外為法・税務・管理事項を確認します。

非居住者の外為法上の報告

外為法では、非居住者が日本国内の不動産またはこれに関する権利を取得した場合、取得後20日以内の報告が必要となる場合があります。取得目的等による取扱いがあるため、契約・決済前に対象性を確認します。報告は日本語で作成し、日本に居住する代理人が提出できる場合があります。

不動産登記と外為法の報告は別の制度です。登記が完了しても、必要な報告が自動的に済むものではありません。

公式情報:法務省「令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請」財務省「非居住者による本邦不動産等取得の報告」

3資格×3言語によるサポート

司法書士

所有権移転、抵当権、住所・氏名変更、相続など不動産登記を担当します。

行政書士・宅地建物取引士

行政上の届出や許認可、不動産取引の構造を踏まえて必要事項を整理します。

日本語・中国語・英語

資格者本人が3言語で直接対応し、海外当事者と日本側関係者の情報を正確につなぎます。

よくあるご質問

日本に住んでいなくても不動産を購入できますか。

海外居住者を所有者とする登記手続は可能ですが、住所証明、国内連絡先、ローマ字氏名、本人確認、送金、外為法上の報告などを個別に確認する必要があります。

日本の印鑑証明書がありません。

取引内容と居住国に応じ、署名証明書や公証人の認証書面などを検討します。決済直前では間に合わないことがあるため、早めにご相談ください。

外国法人名義で購入できますか。

可能な場合がありますが、法人の存在、設立準拠法国、本店、代表権等を証する書類と訳文が必要です。日本での事業や税務との関係も含めて検討します。

購入すれば日本の在留資格を取得できますか。

不動産取得だけで在留資格が付与されるものではありません。日本で事業を経営する場合は、別途「経営・管理」等の要件を確認します。

※掲載内容は一般的な情報です。物件、当事者、居住地、取得目的および申請時点の制度により必要な対応は異なります。

日本不動産の取得・登記をご相談ください

月曜~金曜 10:00~18:00。オンライン相談に対応しています。
日本語・中国語・英語で、契約前の段階からご相談いただけます。

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