FOREIGN INVESTMENT × FEFTA
会社を設立できることと、外為法上その投資を実行できることは、同じではありません。
外国人や海外企業が日本で会社を設立し、株式を取得し、役員に就任し、または日本国内の不動産を取得する場合、会社法や登記の手続だけでなく、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく事前届出または事後報告が必要となることがあります。
取引を実行する前の確認が重要です
登記ができる取引であっても、外為法上の手続が不要とは限りません。特に事前届出が必要な取引では、取引実行後にさかのぼって対応することができないため、計画段階で対象性と期限を確認する必要があります。
登記と外為法は別の手続です
会社設立、増資、役員変更、事業目的変更、株式取得、不動産の所有権移転などは、会社法や不動産登記法に基づく手続です。一方、外為法は、外国投資家による一定の投資について、国の安全、公の秩序、公衆の安全等の観点から事前届出・審査や事後報告を求めています。
最初に確認する4つのポイント
- 投資家が外為法上の「外国投資家」に当たるか
- 対象会社の事業が指定業種・コア業種等に関係するか
- 取引が「対内直接投資等」または「特定取得」に当たるか
- 事前届出免除制度を利用できるか
外為法の確認が必要となる主な場面
01|日本での会社設立・増資
外国投資家による新会社への出資や、既存会社の増資引受けでは、投資家の属性、対象会社の業種、出資内容等に応じて手続を確認します。
02|株式・持分の取得
上場・非上場、取得割合、取得相手、対象会社の事業内容等により手続が異なります。他の外国投資家から取得する場合は「特定取得」も検討します。
03|役員就任・事業目的変更
外国投資家による役員選任への同意や、指定業種に関係する事業目的の追加等が手続対象となる場合があります。
04|日本国内の不動産取得
非居住者が日本国内の不動産等を取得する場合、取得後の報告が必要となることがあります。不動産登記とは別に確認します。
05|海外送金・資本金払込み
送金人と投資家・買主との関係、送金経路、銀行の確認資料を整理し、一定の支払等に関する報告の要否も確認します。
06|外国法人・海外親会社
投資家の所在、資本関係、実質的支配者、グループ構成、法人証明資料を確認し、日本側の提出体制を整えます。
事前届出と事後報告の違い
BEFORE THE INVESTMENT
事前届出
対象取引を実行する前に、日本銀行を経由して財務大臣および事業所管大臣へ届け出ます。届出後は所定の期間が経過するまで対象取引を実行できないため、契約、払込み、株主総会、登記、決済等の予定から逆算した準備が必要です。
AFTER THE INVESTMENT
事後報告
事前届出の対象でない対内直接投資等、免除制度を利用した取引、一定の不動産取得等について、取引後に報告が必要となる場合があります。「事前届出が不要」でも「手続が一切不要」とは限りません。
実務上、特に注意したいこと
- 取引実行日より前に確認する:設立登記や株式取得等を実行してからではなく、計画段階で確認します。
- 登記事項だけで判断しない:対象会社が実際に行う事業、今後行う予定の事業、グループ会社との関係も重要です。
- 外国投資家の範囲を確認する:国籍や所在地だけでなく、法人の資本関係、実質的支配者、グループ構成等も確認します。
- 免除制度の条件を確認する:免除を利用できる場合でも、遵守すべき基準や投資後の報告が問題となることがあります。
ONE-STOP PROFESSIONAL SUPPORT
司法書士・行政書士が登記と外為法手続を一体で確認します
誠和事務所では、会社設立、増資、役員変更、目的変更、株式取得、不動産取得等について、司法書士としての登記手続と、行政書士としての外為法上の届出・報告を一つの流れで整理します。
資格者本人が日本語・中国語・英語で直接対応し、海外の投資家・親会社と、日本側の会社、金融機関、税理士等との情報整理を支援します。
参考:財務省「対内直接投資審査制度について」/日本銀行「外為法に関する手続き」
※外為法および関係告示は改正されることがあります。本記事は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別取引について届出・報告が不要であることや審査結果を保証するものではありません。
CHINESE · ENGLISH · JAPANESE
外国投資・外為法手続をご相談ください
取引実行後では対応できない事前届出があります。会社設立、株式取得、不動産取得の計画段階でご相談ください。
お問い合わせ・相談予約