外国企業・日本法人の会社運営・商業登記

CORPORATE REGISTRATION & MAINTENANCE
外国企業・日本法人の
会社運営・商業登記

会社は設立後も、役員、資本、株式、本店などの変更に応じて登記が必要です。外国株主・海外本社との連絡や外国語書類を含む案件も、司法書士が日本語・中国語・英語で直接対応します。

設立後の継続的な会社登記を支援

1

役員変更・重任登記

取締役、代表取締役、監査役等の就任・退任・重任を登記します。任期満了や海外居住役員を含む手続も確認します。

2

増資・減資・株式手続

新株発行による増資、資本金の額の減少、株式分割、株式譲渡等について、決議から登記まで支援します。

3

各種変更・解散清算

本店移転、商号・目的変更、組織再編、解散・清算、日本支店の変更・閉鎖などに対応します。

登記期限のある変更にご注意ください。
役員変更や本店移転などは、原則として変更後2週間以内の登記が必要です。外国企業では海外本社の承認や署名書類の準備に時間を要するため、決定前のご相談をおすすめします。

主な取扱業務

役員変更 取締役・代表取締役・監査役等の就任、退任、辞任、重任、氏名・住所変更。外国人役員・海外居住役員にも対応します。
株式分割・株式関係 株式分割、発行可能株式総数の変更、株式譲渡、株主構成の変更に伴う会社手続を整理します。
増資 第三者割当増資、株主割当、金銭・現物出資による募集株式発行について、決議書類の作成から登記申請まで対応します。
減資 資本金の額の減少に必要な株主総会決議、債権者保護手続、公告、登記のスケジュールを管理します。
本店・商号・目的 本店移転、商号変更、事業目的の追加・変更、公告方法等の定款変更と登記に対応します。
組織再編 合併、会社分割、株式交換・移転、組織変更等について、関係専門家と連携しながら進めます。
解散・清算 会社の解散、清算人就任、清算結了の登記、債権者公告など、一連の会社法手続を支援します。
外国会社・日本支店 外国会社の日本における代表者変更、営業所移転、本国会社の変更、日本支店の閉鎖等を取り扱います。

外国企業案件で確認するポイント

海外本社の決議・権限

日本法人の株主が外国法人の場合、本国の機関決定や署名権限を確認し、日本の登記に適合する書類を整えます。

外国語書類・認証

登記事項証明書、宣誓供述書、署名証明書等について、翻訳、公証・認証の要否を案件ごとに確認します。

関連手続との連携

増資や株主変更では外為法上の届出、役員変更では在留資格など、関連する行政手続の有無もあわせて整理します。

ご相談から登記完了まで

1

お問い合わせ

変更内容と希望時期をお知らせください。

2

事前確認

定款、登記簿、株主・役員構成を確認します。

3

方針・見積り

必要書類、期限、費用をご案内します。

4

書類作成・決議

議事録等を作成し、署名方法を調整します。

5

登記申請

法務局へ申請し、完了後の書類をお渡しします。

誠和事務所が選ばれる理由

司法書士が直接対応

会社法上の手続と商業登記を一体として確認し、資格者本人が最後まで担当します。

3言語で直接対応

日本語・中国語・英語で、海外本社、外国人役員、日本側担当者との連絡を円滑に進めます。

設立後も継続支援

一度限りの変更登記だけでなく、役員任期や将来の資本政策を踏まえた継続的なサポートが可能です。

よくあるご質問

役員の任期が満了して同じ人が続ける場合も登記が必要ですか。

はい。同じ方が引き続き役員になる場合も、重任登記が必要です。定款と登記簿を確認し、任期と必要な決議をご案内します。

海外在住の外国人を代表取締役にできますか。

登記上は可能ですが、署名証明書等の準備や銀行、在留資格、事業運営上の影響を個別に確認する必要があります。

増資と減資にはどのくらい時間がかかりますか。

増資は方法と書類準備により異なります。減資は債権者保護手続として原則1か月以上の期間が必要なため、早めの計画が重要です。

株式分割だけでも登記が必要ですか。

株式分割に伴い発行済株式総数が変わるため登記が必要です。定款の発行可能株式総数との関係も確認します。

※掲載内容は一般的な情報であり、個別案件の結果を保証するものではありません。具体的な手続は会社の定款・登記内容等を確認したうえでご案内します。

会社設立後の登記・運営でお困りの方へ

役員変更、株式分割、増資・減資から解散・清算まで。
外国企業・日本法人の会社登記を日本語・中国語・英語で支援します。

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