外為法(FEFTA)と「電気通信事業」

日本市場への進出を検討する外国企業必見!
ー「電気通信事業」と外為法(FEFTA)の関係

日本でITサービス、SaaS、クラウドサービス、AIサービスなどを展開する外国企業から、
「日本法人を設立するだけで外為法の事前届出が必要になりますか?」
「電気通信事業者として登録しなければならないのでしょうか?」
というご相談をいただくことがあります。
実は、「外為法(FEFTA)」と「電気通信事業法」は別々の法律ですが、日本市場へ参入する際には両方を意識する必要があります。

1. 外為法(FEFTA)とは?

外国企業や外国投資家が日本の一定の業種へ投資する場合には、**外国為替及び外国貿易法(FEFTA)**に基づく事前届出が必要となる場合があります。特に、

  • ソフトウェア業
  • 情報処理サービス業
  • 電気通信業

などは指定業種に含まれており、事業内容によっては審査対象となります。
さらに、事業内容が国家安全保障上重要な「コア業種」に該当する場合には、より慎重な審査が行われます。

2. 「電気通信業」とは何でしょうか?

ここで注意したいのは、「ITサービス=電気通信業」ではないという点です。例えば、

  • ソフトウェア開発
  • システム開発
  • SaaSの提供
  • AIサービス
  • ITコンサルティング

を行う会社であっても、それだけで電気通信業になるわけではありません。

一方で、

  • 自ら通信回線を提供する
  • 電気通信設備を設置・運営する
  • 電気通信事業法上の登録又は届出が必要な事業を営む

場合には、「電気通信業」に該当する可能性があります。

3. 総務省の審査が必要になるケース

外為法上、電気通信業に該当する場合には、投資内容によっては総務省(MIC)も審査官庁となります。
しかし、外国企業が日本法人を設立して、

  • ソフトウェアを販売する
  • SaaSを提供する
  • システム開発を受託する

といった一般的なビジネスでは、自ら登録電気通信事業者とならないケースも多く、その場合は通常、電気通信業には該当せず、総務省による審査の対象とはならないことが一般的です。

4. 定款の目的だけでは判断されません

外為法では、会社の定款に記載された目的だけではなく、

  • 実際にどのような事業を行うのか
  • 提供するサービスの内容
  • 使用するシステムや設備
  • 顧客への提供方法

など、事業実態を総合的に判断して業種が決定されます。

そのため、定款の目的に「情報セキュリティ」「ネットワーク監視」「電気通信」などの文言がある場合でも、実際の事業内容によっては分類が変わることがあります。

逆に、定款の記載が適切でないために、本来不要な審査対象となる可能性もあります。

5. 日本進出前に専門家へ確認することをおすすめします

日本進出にあたっては、

  • 外為法(FEFTA)の事前届出が必要か
  • 指定業種・コア業種に該当するか
  • 電気通信事業法上の登録・届出が必要か
  • 定款の事業目的が適切か

を事前に確認することが重要です。

当事務所では、中国語(北京語・繁体字・簡体字・広東語)、日本語、英語の三か国語に対応可能な司法書士・行政書士本人が、外国企業の日本進出を一貫してサポートいたします。

会社設立、外為法(FEFTA)対応、定款作成・見直し、在留資格申請、各種許認可まで、すべて資格者本人が直接対応。通訳や担当者を介さない、迅速かつ正確なワンストップサービスをご提供しております。
日本市場への進出をご検討中の企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。


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