日本市場への進出を検討する外国企業必見!
ー「電気通信事業」と外為法(FEFTA)の関係
日本でITサービス、SaaS、クラウドサービス、AIサービスなどを展開する外国企業から、
「日本法人を設立するだけで外為法の事前届出が必要になりますか?」
「電気通信事業者として登録しなければならないのでしょうか?」
というご相談をいただくことがあります。
実は、「外為法(FEFTA)」と「電気通信事業法」は別々の法律ですが、日本市場へ参入する際には両方を意識する必要があります。
1. 外為法(FEFTA)とは?
外国企業や外国投資家が日本の一定の業種へ投資する場合には、**外国為替及び外国貿易法(FEFTA)**に基づく事前届出が必要となる場合があります。特に、
- ソフトウェア業
- 情報処理サービス業
- 電気通信業
などは指定業種に含まれており、事業内容によっては審査対象となります。
さらに、事業内容が国家安全保障上重要な「コア業種」に該当する場合には、より慎重な審査が行われます。
2. 「電気通信業」とは何でしょうか?
ここで注意したいのは、「ITサービス=電気通信業」ではないという点です。例えば、
- ソフトウェア開発
- システム開発
- SaaSの提供
- AIサービス
- ITコンサルティング
を行う会社であっても、それだけで電気通信業になるわけではありません。
一方で、
- 自ら通信回線を提供する
- 電気通信設備を設置・運営する
- 電気通信事業法上の登録又は届出が必要な事業を営む
場合には、「電気通信業」に該当する可能性があります。
3. 総務省の審査が必要になるケース
外為法上、電気通信業に該当する場合には、投資内容によっては総務省(MIC)も審査官庁となります。
しかし、外国企業が日本法人を設立して、
- ソフトウェアを販売する
- SaaSを提供する
- システム開発を受託する
といった一般的なビジネスでは、自ら登録電気通信事業者とならないケースも多く、その場合は通常、電気通信業には該当せず、総務省による審査の対象とはならないことが一般的です。
4. 定款の目的だけでは判断されません
外為法では、会社の定款に記載された目的だけではなく、
- 実際にどのような事業を行うのか
- 提供するサービスの内容
- 使用するシステムや設備
- 顧客への提供方法
など、事業実態を総合的に判断して業種が決定されます。
そのため、定款の目的に「情報セキュリティ」「ネットワーク監視」「電気通信」などの文言がある場合でも、実際の事業内容によっては分類が変わることがあります。
逆に、定款の記載が適切でないために、本来不要な審査対象となる可能性もあります。
5. 日本進出前に専門家へ確認することをおすすめします
日本進出にあたっては、
- 外為法(FEFTA)の事前届出が必要か
- 指定業種・コア業種に該当するか
- 電気通信事業法上の登録・届出が必要か
- 定款の事業目的が適切か
を事前に確認することが重要です。
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