外国人・帰化された方の渉外相続|相続登記・遺産承継

CROSS-BORDER INHERITANCE IN JAPAN
外国人・帰化された方の渉外相続

被相続人または相続人が外国人、海外在住者、帰化された方である相続では、適用される法律、相続人の範囲、帰化前後の身分関係、外国書類、日本国内の相続登記を一体として整理する必要があります。

このような相続に対応します

被相続人が外国人

死亡時の国籍、常居所・住所、家族関係、財産所在地を確認し、どの国の法律を検討すべきか整理します。

相続人が外国人・海外在住

海外の住所証明、署名証明、親族関係証明、公証・認証、日本語訳を整え、遺産分割と登記を進めます。

被相続人または相続人が帰化

日本戸籍の記載と帰化前の外国書類をつなぎ、旧氏名・生年月日・父母・配偶者・子などの同一性と親族関係を確認します。

日本と海外の両方に財産

日本国内の不動産・預貯金等と海外財産を区分し、必要に応じて現地専門家と連携して手続の順序を整理します。

渉外相続で最初に確認すること

1

準拠法

日本の国際私法では、相続について被相続人の本国法が問題となります。外国法側の国際私法による反致などもあり得るため、国籍だけで結論を出しません。

2

相続人の範囲

配偶者、子、養子、認知、前婚の子、父母、兄弟姉妹などを確認し、外国の家族法・身分登録制度も踏まえて相続人を特定します。

3

財産と手続地

日本不動産、預貯金、株式、事業持分、海外財産を確認し、日本で行う手続と海外で必要となる手続を分けます。

「外国人だから外国法」「日本に財産があるから全て日本法」と単純には判断できません。
被相続人の死亡時国籍、外国法の内容、財産の種類・所在地、遺言、家族関係などを個別に確認します。

帰化された方の相続で重要な点

帰化前後の氏名のつながり

帰化事項が記載された戸籍、帰化前の国籍・氏名を示す書類、住民票・旧外国人登録資料等を検討し、同一人物であることを説明します。

帰化前の親族関係

帰化後の日本戸籍だけでは、出生から帰化までの父母・兄弟姉妹・婚姻・子の関係を全て確認できない場合があります。外国の戸籍・家族関係証明等を収集します。

外国語書類の整理

出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組、認知などの証明書について、原本、発行機関、公証・認証の要否、日本語訳を確認します。

主な必要書類

日本で取得する書類

戸籍・除籍・改製原戸籍、帰化事項が分かる戸籍、住民票・除票、戸籍届書の記載事項証明、登記事項証明書、固定資産関係資料など。

外国で取得する書類

出生・婚姻・離婚・死亡証明、家族関係証明、外国戸籍、国籍証明、住所証明、宣誓供述書、署名証明、裁判書類など。

遺産分割関係

遺産分割協議書、委任状、署名証明・印鑑証明、本人確認資料、日本語訳、必要に応じた公証・領事認証等。

遺言がある場合

遺言の方式・有効性・内容、作成国、検認・プロベート等の手続、執行者の権限を確認します。遺言は渉外相続手続の一要素として扱います。

※必要書類は国・地域と個別事情によって大きく異なります。外国書類は一律の形式ではないため、取得前に使用目的を確認します。

ご相談から相続登記まで

1

状況確認

国籍、帰化、家族、財産を確認します。

2

法と相続人

準拠法と相続人の範囲を整理します。

3

書類収集

日本・外国の証明書を集めます。

4

遺産分割

海外相続人を含め協議書を整えます。

5

登記・承継

不動産登記等を進めます。

日本国内で支援できる主な手続

相続人・身分関係の調査

日本戸籍と外国書類を照合し、帰化前後を含む家族関係と相続人の範囲を整理します。

遺産分割と書類作成

海外在住相続人を含む協議書・委任状等を作成し、署名証明、公証、日本語訳を調整します。

相続登記・遺産承継

日本不動産の相続登記を行い、預貯金・株式等について必要書類と承継手続をご案内します。

2024年4月1日から相続登記は義務化されています。外国人・海外居住者が関係する場合も、原則として相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内の申請義務を確認する必要があります。

公式情報:法務省「相続登記の申請義務化」法務省「国籍Q&A」

よくあるご質問

被相続人が外国人なら、必ず外国法が適用されますか。

被相続人の死亡時国籍を出発点に検討しますが、外国法の国際私法が日本法を指定する場合などがあります。国籍・財産・家族関係を確認して判断します。

帰化後の日本戸籍だけで相続人を確認できますか。

帰化前の出生・婚姻・親子・兄弟姉妹関係が日本戸籍だけでは確認できない場合があります。帰化前の外国戸籍や家族関係証明書等を併せて検討します。

海外在住の相続人は来日する必要がありますか。

来日せずに進められる場合があります。署名証明、住所証明、本人確認、公証・認証、郵送方法などを個別に調整します。

外国語の書類はそのまま法務局や金融機関へ提出できますか。

日本語訳が必要になるのが通常です。翻訳者表示、訳す範囲、原本・認証の要否は提出先と手続によって確認します。

※外国法の内容や海外手続については、必要に応じて当該国・地域の弁護士、公証人その他の専門家と連携します。

渉外相続をご相談ください

日本語・中国語・英語で資格者本人が直接対応します。書類がそろっていない段階でも、現在分かる国籍・家族・財産情報から整理できます。

お問い合わせ・相談予約
上部へスクロール