経営・管理ビザ|外国人経営者の会社設立・在留資格

BUSINESS MANAGER STATUS OF RESIDENCE
経営・管理ビザ

日本で事業を経営し、または事業の管理に従事する外国人のための在留資格です。会社設立、事業所、事業計画、雇用、資金、申請時期を一体として検討し、日本語・中国語・英語で資格者本人が直接支援します。

会社設立だけでは取得できません

会社を設立したことだけで「経営・管理」の許可が決まるものではありません。申請人が実質的に経営または管理へ参画することに加え、事業の継続性・安定性、事業所、事業規模、経歴・学歴、日本語対応体制などを資料で説明する必要があります。

2025年10月16日に許可基準が改正されました。
旧来の「資本金500万円」という情報だけを前提に計画を進めることは適切ではありません。新規申請では改正後の基準と最新の提出書類を確認する必要があります。

改正後に確認すべき主な基準

日本国内の事業所

事業を継続して行う独立した事業所が日本に存在することが必要です。賃貸借契約の名義・用途、住居との区分なども確認します。

事業用財産の総額

申請に係る事業の用に供される財産の総額について、原則として3,000万円以上の基準への適合を確認します。資金形成や送金経路も資料化します。

常勤職員の雇用

対象となる常勤職員を1人以上雇用する基準があります。雇用対象者の在留上の区分、勤務条件、社会保険等も個別に確認します。

経歴または学歴

経営・管理の経験、または経営管理・事業分野に関係する修士相当以上の学位など、申請人の背景が基準に適合するか確認します。

日本語対応体制

申請人または常勤職員のいずれかについて、事業運営に必要な相当程度の日本語能力を確認します。

具体的な事業計画

計画の具体性・合理性・実現可能性を説明し、対象となる新規事業計画については所定の専門家による確認が必要となる場合があります。

※基準の適用、経過措置、必要書類は申請時期や案件により異なります。必ず個別確認が必要です。

誠和事務所のサポート

1

計画段階の要件整理

事業内容、資金、事業所、雇用、経歴、来日時期を確認し、会社設立と在留申請の順序を整理します。

2

会社設立・商業登記

司法書士として会社形態、目的、資本金、役員構成、定款、設立登記を一貫して支援します。

3

在留資格申請

行政書士として申請書、理由書、事業計画関連資料などを整え、申請取次の可否を含めて手続をご案内します。

ご相談から申請までの流れ

1

初回確認

現在地、在留資格、事業計画を確認します。

2

基準検討

資金、雇用、経歴等を整理します。

3

会社・事業所

登記と事業所確保を調整します。

4

資料作成

申請資料と事業計画を整えます。

5

申請・対応

申請後の追加資料にも対応します。

よくあるご質問

資本金500万円で経営・管理ビザを申請できますか。

2025年10月16日の改正後、新規申請を従前の500万円基準だけで判断することはできません。事業用財産、常勤職員、経歴・学歴、日本語能力など改正後の基準を総合的に確認します。

自宅を会社の本店・事業所にできますか。

登記上の本店と在留資格上求められる事業所は同じ観点ではありません。物件の用途、賃貸借契約、居住部分との区分、事業内容などを個別に確認します。

海外に住んだまま準備できますか。

準備は可能ですが、日本側の協力者、会社設立、資金送金、事業所、雇用、在留資格認定証明書交付申請の順序を早い段階で設計することが重要です。

許可されるまでの期間を保証できますか。

審査期間や結果は案件と審査状況により異なり、保証できません。必要資料を整え、追加資料の要請にも対応できるよう進めます。

最新情報は出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」でもご確認いただけます。

経営・管理ビザのご相談

月曜~金曜 10:00~18:00。オンライン相談に対応しています。
日本語・中国語・英語で、会社設立と在留資格をまとめてご相談いただけます。

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