日本人が亡くなり、相続人が外国人の場合|国際相続・預貯金・相続登記を三言語で支援

「日本人の夫が亡くなりました。外国籍の妻である私は、日本の財産を相続できますか。」

「相続人の一人が外国人で、海外に住んでいます。銀行や不動産の手続は、どこに相談すればよいのでしょうか。」

大切な方を亡くした後には、気持ちの整理がつかないまま、多くの手続に向き合わなければならないことがあります。日本の制度や言葉に不慣れなご家族にとって、その負担はさらに大きくなります。

被相続人が日本人の場合、日本の国際私法上、相続は原則として日本法に基づいて判断します。相続人が外国籍であることだけを理由に、相続できなくなるわけではありません。ただし、実際に財産を引き継ぐための書類や確認事項は、国内の一般的な相続と異なることがあります。

誠和事務所では、日本人の方が亡くなり、外国籍の配偶者やご家族が相続に関わる案件について、司法書士・行政書士が日本語・英語・中国語で直接ご相談をお受けしています。

1.外国人の配偶者や子も、日本の財産を相続できます

日本法に基づいて相続人となる配偶者や子などであれば、外国籍であること自体が相続の妨げになるわけではありません。日本に住んでいるか、海外に住んでいるかという点と、相続人に当たるかどうかという点も、区別して確認します。

例えば、法律上の婚姻関係にある外国籍の配偶者は、日本人の配偶者と同様に相続人となります。ただし、誰が相続人となるか、どの財産を誰が取得するかは、家族関係、遺言の有無、遺産分割の内容などによって異なります。

また、海外にも財産がある場合には、その国の制度や現地手続の確認が必要になることもあります。「日本法が適用される」ということと、「すべて日本の書類だけで手続できる」ということは、同じではありません。

2.国際相続が複雑になるのは、権利と証明の仕組みが異なるためです

日本の戸籍だけでは確認できない事項があります

外国籍の方には、日本人と同じ意味での戸籍がありません。日本の戸籍に外国籍の配偶者等について記載があっても、それだけで各手続に必要な確認がすべて済むとは限りません。

国籍、身分関係、住所、氏名の表記などについて、どの国のどの資料で確認できるかを整理する必要があります。婚姻証明書、出生証明書などの外国書類を検討する場合も、書類の名称だけでなく、記載内容と提出先の要件を確認します。

署名・住所の証明は、居住地や提出先によって異なります

日本で印鑑登録をしている方と、海外に居住し、日本の印鑑証明書を取得できない方とでは、書類の整え方が異なることがあります。必要に応じて、署名や住所を証明する外国書類、その翻訳、認証方法などを検討します。

同じ書類を用意すれば、法務局、銀行、保険会社のすべてで使えるとは限りません。取得した後に不足が分かると、国外での再署名や取り直しが必要になることもあります。提出先を踏まえて準備を整理することが大切です。

法定相続情報証明制度を利用できない場合があります

一般的な相続案内では、法定相続情報一覧図の利用が紹介されることがあります。しかし、法務局の案内では、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、必要な戸除籍謄抄本を提出できない場合には、この制度を利用できないとされています。

そのため、外国籍の相続人がいる案件では、制度の利用可否を確認したうえで、相続関係を示す資料をどのようにまとめるか、各提出先に応じて検討します。

3.預貯金・不動産・保険・年金を、関連づけて整理します

相続に伴って必要となる手続は、一か所では終わりません。財産や契約、給付ごとに窓口が分かれ、必要書類や確認事項も異なります。

  • 預貯金・有価証券:金融機関ごとの相続手続、残高等の確認、必要資料の整理。
  • 不動産:登記内容や評価資料の確認、遺産分割の内容を踏まえた相続登記。
  • 生命保険:契約や受取人を確認し、保険金請求に必要な資料を整理。
  • 年金等:請求できる給付や相談先を確認し、必要に応じて社会保険労務士などへ連携。
  • 税務:相続税の検討や申告に向け、税理士と資料・進捗を共有。
  • 海外関係:海外の機関で使用する証明書、翻訳、公証・認証等の確認。

なお、死亡保険金、未支給年金、遺族年金等は、すべてが遺産分割の対象となる財産と同じ扱いになるわけではありません。相続人であることと、それぞれの給付の受取人・請求権者であることを分けて確認する必要があります。

当事務所では、ご依頼の内容に応じて各手続の資料と進捗を整理し、当事務所で対応する業務と、他の専門家が担当する業務を明確にして進めます。

4.海外で使う日本の証明書にも、個別の確認が必要です

日本人のご家族が亡くなったことを、海外の保険会社や行政機関に証明しなければならない場合があります。このとき、日本国内の相続手続で使った書類が、そのまま海外でも受け付けられるとは限りません。

提出先が求める証明内容、原本の要否、翻訳言語、公証・認証の形式などを確認し、使用する国・地域と目的に合わせて整理する必要があります。

日本の証明書の取得から、翻訳や認証に関する調整まで、複数の段階をつなぐことも、国際相続を支える実務の一つです。

5.誠和事務所の強み:相続人ご本人に、三言語で直接説明します

日本語・英語・中国語で、内容を理解できる相談を

遺産分割や委任の書類は、ご本人が内容を理解して判断することが大切です。外国語の説明が必要な相続人に対し、手続を担当する資格者本人が、英語または中国語でも直接説明します。

日本側のご親族やご担当者には日本語で、海外の相続人には英語・中国語で、状況に応じて連絡します。日本側のご家族だけに翻訳や説明の負担が集中しないよう、意思確認と情報共有を支えます。

相続登記と関連書類、海外との連絡を一つの窓口で整理

司法書士・行政書士の両資格を生かし、不動産の相続登記や、受任範囲内の相続関係書類の作成、外国書類の確認などを関連づけて進めます。

単に書類を翻訳するだけでなく、その資料がどの手続で必要となるのかを確認し、関係先との連絡を含めて整理します。海外にいる方も、まずはオンライン等でご相談いただけます。

税理士・社会保険労務士・弁護士等と役割を分けて連携

相続税は税理士、年金の専門的な請求支援は社会保険労務士、相続人間の紛争や交渉は弁護士など、内容に応じて適切な専門家と連携します。ご家族が同じ事情を何度も説明する負担を減らせるよう、必要な資料と確認事項を整理します。

外国籍・海外居住だから日本の相続税がかからない、とは限りません。また、日本で暮らす外国籍の配偶者については、在留資格に関する確認が別途必要となる場合もあります。財産の名義変更だけでなく、その後の生活に関わる相談先も見据えてご案内します。

6.費用と期間は、相続人・財産・委託範囲によって異なります

不動産の相続登記のみをご依頼いただく場合と、複数の金融機関、外国書類、翻訳、海外で使う証明書、他の専門家との調整まで含む場合とでは、必要な業務量は異なります。

また、外国書類の取得、国外での署名、原本の郵送、各機関の確認などに要する時間も、案件ごとに変わります。

当事務所では、ご事情を伺ったうえで、対応範囲、報酬と実費、他の専門家への費用、想定される日程をご説明します。何をどこまで依頼するかが分かる、見通しのあるご案内を心がけています。

よくあるご質問

外国籍の妻・夫も、日本人配偶者の相続人になれますか。

日本法上の法律上の配偶者であれば、外国籍であることだけを理由に相続人から除かれることはありません。具体的な権利関係は、婚姻関係、他の相続人、遺言等を確認して判断します。

相続人が海外在住でも相談できますか。

はい。海外からのご相談にも対応しています。ただし、すべての手続がオンラインだけで完了するとは限らず、原本の提出や現地での署名・認証等が必要となる場合があります。

銀行の相続、不動産登記、税務の相談先をまとめて整理できますか。

はい。ご希望と案件内容に応じて、当事務所が担当する業務と他の専門家への依頼事項を整理します。税務判断や申告等は税理士が担当するなど、各専門家の業務範囲に沿って進めます。

何から相談すればよいですか。

亡くなった方の国籍、相続人の国籍・居住国、ご存じの財産、遺言の有無、現在お困りのことを、分かる範囲でお知らせください。資料がすべてそろっていなくても、ご相談いただけます。


大切な方を亡くした後の手続を、ご家族だけで抱え込む必要はありません。誠和事務所は、一つひとつの事情を丁寧に確認し、言葉と制度の違いを越えて、財産の承継を支えます。

司法書士・行政書士 誠和事務所
末廣 瑛美(Emi Suehiro)
日本語・English・中文 直接対応

国際相続・相続登記のサービス案内

参考となる公的情報

本記事は一般的なご案内です。具体的な対応は、家族関係、財産の所在、国籍・居住地、提出先の取扱い等を確認して判断します。

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